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所得税を不正還付 福岡国税局職員

 福岡国税局は、50代の税務署管理職職員が2010年から2016年分の自身の確定申告で計約162万円の所得税を不正に還付を受けていたとして懲戒免職にしたと発表。

 今年3月下旬、この職員は上司との業務面談の中で、所有するマンションと住宅について不動産所得の状況などを尋ねられたところ、返答が曖昧だったため詳細な説明を上司が求めたところ経費水増しなどの不正を告白し、税務署が改めて調査し不正が発覚した。